会則
第1章 総則
(名称) |
第1条 |
第1条 本団体は、アジア慢性期医療協会(以下「本協会」という)と称し、英文ではAsia Association Of Medical and Care Facilitiesとし、略称をAAMCFと表示する。 |
(主たる事務所の所有地) |
第2条 |
本協会は、主たる事務所を東京都千代田区丸の内一丁目6番2号に置く。 |
(目的) |
第3条 |
本協会は、超高齢社会を迎えるアジア諸国と協力し、先進的な慢性期医療に関する各国の現状把握、情報収集・分析、研究活動・成果発表等を行うための国際的な枠組みを構築し、当該国の国民が先進的な慢性期医療を享受し、広く国民一人ひとりの生活の満足度向上に資することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- アジア諸国の慢性期医療に関する関連機関との交流に関する事業
- アジア慢性期医療学会の開催、運営又は運営の支援に関する事業
- アジア諸国との恒常的な情報交換ができる枠組みの構築に関する事業
- 加盟国での支部の設立及び運営の支援
- 加盟国の慢性期医療の向上・発展に資する支援事業
- その他本協会の目的を達成するために必要な事業
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第2章 役員
(種別及び定数) |
第5条 |
- 本協会に役員として、 理事4人以上20人以内を置く。
- 理事のうち1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長とする。
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(選任等) |
第6条 |
- 理事は、日本慢性期医療協会及び韓国慢性期医療協会及び中国慢性期医療協会の推薦を受け理事会において選任する。
- 理事長は理事会で選出し、副理事長は理事長が指名する。
- 日本、韓国及び中国以外に新たに加盟する国が発生した場合は、当該国の協会が指名した者を2名理事候補として理事会に推薦し、理事会の承認を得て理事に就任するものとする。
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(職 務) |
第7条 |
- 理事長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この規則の定め及び理事会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
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(任期等) |
第8条 |
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(欠員補充) |
第9条 |
理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解 任) |
第10条 |
- 理事が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 前項の規定により理事を解任しようとする場合は、議決の前に当該理事に弁明の機会を与えなければならない。
- 第1項の規定により理事を解任する場合は、理事会に出席した理事の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
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(報酬等) |
第11条 |
- 理事は、無報酬とする。但し、常勤の理事には報酬を支給することができるものとする。
- 理事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第3章 会議
(種 別) |
第12条 |
本協会の会議は、定例理事会、臨時理事会の2種とする。
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(理事会の構成) |
第13条 |
理事会は、理事をもって構成する。
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(理事会の権能) |
第14条 |
理事会は、以下の事項について議決する。
- 運営規則の変更
- 解散及び合併
- 理事の選任又は解任及び報酬
- その他運営に関する重要事項
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(理事会の開催) |
第15条 |
- 定例理事会は、1年に1回以上開催する。
- 臨時理事会は、理事会が必要と認めたとき開催する。
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(理事会の招集) |
第16条 |
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- 通知は、書面又は電子メールで行うものとする。
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(理事会の議長) |
第17条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
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(理事会の定足数) |
第18条 |
理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
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(理事会の議決) |
第19条 |
- 理事会における議決事項は、第16条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、この規則に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事長が必要と認めるときは、理事会の表決に代えて、全理事に対し議決事項についての賛否の意見を求めることができる。この場合において、その議決事項について賛成した理事の数が理事の現在数を超えるときは、当該議決事項が可決されたものとする。
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(理事会での表決権等) |
第20条 |
- 理事の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、電子メールまたはファクシミリをもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
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(理事会の議事録) |
第21条 |
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録は、原則として日本語、韓国語及び中国語で作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
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第4章 事務局、支部
(事務局の設置) |
第22条 |
- 本協会に、本協会の業務を遂行するため、事務局及び日本支部、韓国支部及び中国支部を設置する。
- 事務局には、事務局長、支部には支部長を置き、必要な職員を置くことができる。
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(職員の任免) |
第23条 |
事務局長及び支部長の任免は、理事長が行い、職員の任免は事務局長又は支部長が行う。
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(組織及び運営) |
第24条 |
事務局及び支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第5章 雑 則
(細 則) |
第25条 |
この規則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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附 則
1 この規則は、2011年7月1日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
(役職名) |
(氏 名) |
理 事 長 |
中村 |
哲也 |
副理事長 |
武久 |
洋三 |
副理事長 |
金 |
徳鎭(キム ドクジン) |
理 事 |
安藤 |
高朗 |
理 事 |
富家 |
隆樹 |
理 事 |
高 |
碩範(ゴ ソクボム) |
理 事 |
孫 |
德炫(ソン ドクヒョン) |
3 この規則は、2015年8月1日から施行する。